1995-04-27 第132回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
第五点は、国の負担割合等の特例を定める規定及び駐留軍用地跡利用基金について定める規定を削除し、また、国有財産の譲与等の規定を整備するものとすること。 第六点は、国は、駐留軍用地の整理縮小を求める沖縄県民の意向に留意しつつ、この法律の円滑な実施に努めるものとすること。 第七点は、この法律及びこの法律に基づく措置は、日米安保条約及び日米地位協定の円滑な実施を妨げるものではないものとすること。
第五点は、国の負担割合等の特例を定める規定及び駐留軍用地跡利用基金について定める規定を削除し、また、国有財産の譲与等の規定を整備するものとすること。 第六点は、国は、駐留軍用地の整理縮小を求める沖縄県民の意向に留意しつつ、この法律の円滑な実施に努めるものとすること。 第七点は、この法律及びこの法律に基づく措置は、日米安保条約及び日米地位協定の円滑な実施を妨げるものではないものとすること。
そのほか、駐留軍用地の調査及び測量、駐留軍用地跡利用基金並びに国有財産の譲与等について定め、それぞれ必要な措置を講ずることとしております。 なお、附則で、この法律は、平成七年四月一日から施行することとしているほか、関係法律の整 理等について定めることとしております。
その内容は、一つは、軍用地の返還計画、いわゆる整理縮小、二番目は、軍用地の返還方法の特例に関する条項、三番目は、軍用地跡利用計画の策定に関する条項、軍用地跡利用基金に関する条項、地方債の特例に関する条項、国有財産の譲与等に関する条項、その他必要な特別措置事項として、土地区画整理事業における施行の特例、軍用地の返還方法の特例というのを一章にまとめて沖振法に追加をして、この米軍基地の返還に伴う問題を制度的